■ 個人事業主・法人経営者が1月に確認すべき税務の盲点
1月になると、個人事業主や法人経営者の方から、毎年のようにこんなご相談をいただきます。
「確定申告や決算の準備で手一杯で、償却資産まで手が回らなかった」
「減価償却しているから問題ないと思っていた」
「そもそも償却資産申告が必要なことを知らなかった」
どれも珍しい話ではありません。むしろ、とても多い年始あるあるです。
この記事では、償却資産申告について
- そもそも何を申告するのか
- なぜ申告漏れが起きやすいのか
- なぜ「1月」に確認すべきなのか
を、経営者目線で分かりやすく解説します。
■ 償却資産とは?
確定申告・法人決算とは別に必要な申告
償却資産とは、事業で使用している土地・建物以外の資産のことを指します。
例えば、
- パソコン、タブレット、サーバー機器
- 複合機、プリンター
- 業務用エアコン、冷蔵庫
- 厨房設備、製造機械
- 什器、備品、内装設備(建物附属設備)
などが該当します。
多くの経営者の方が勘違いしやすいのが、「減価償却している=申告は済んでいる」という認識です。
しかし、償却資産申告は、確定申告や法人決算とは別に、市区町村へ行う申告です。税務署ではなく、自治体への申告という点も、見落とされやすい理由のひとつです。
■ なぜ償却資産の申告漏れが起きやすいのか
多くの経営者が見落としやすい3つの理由
理由① 税金の存在感が薄い(後回しにされやすい)
償却資産税は、いきなり高額な税金になるケースは多くありません。そのため、「まあ大丈夫だろう」 「指摘されたら対応すればいい」と後回しにされがちです。
しかし、後日まとめて課税されたり、過去分まで遡って修正が必要になると、時間的・精神的な負担が一気に増します。
理由② 年末にまとめて設備投資をしがち
年末は、
- 業務効率化のための設備導入
- 節税目的での備品購入
- 内装やレイアウトの変更
など、設備投資が集中しやすい時期です。
その結果、「何を買ったか正確に把握できていない」 「10万円以上の資産を見落としている」といったケースが、1月に多発します。
理由③ 確定申告・決算に意識が集中する
1月は、
- 確定申告の準備
- 決算スケジュールの確認
- 資金繰りの見直し
など、経営者にとってやることが山積みです。
その中で、償却資産申告は優先順位が下がりやすいのが実情です。
■ なぜ「1月」に償却資産を確認すべきなのか
償却資産申告の期限と年始スケジュールの関係
償却資産申告の期限は、原則として毎年1月31日です。
つまり、1月は
- 去年購入した資産を洗い出し
- 申告対象かどうかを判断し
- 書類を整える
ための、実質的な準備期間となります。
このタイミングを逃すと、「気づいたときには期限を過ぎていた」 「とりあえず未提出のままになっている」といった状態になりがちです。
■ 償却資産申告を放置するとどうなる?
経営者が感じる“地味だが確実な負担”
償却資産申告を後回しにした結果、
- 後日、自治体から問い合わせが来る
- まとめて課税される
- 修正申告や説明対応に時間を取られる
といったことが起こります。
大きなトラブルではなくても、「忙しい時期に余計な対応が増える」というのは、経営者にとって大きなストレスです。
■ 年始の今こそ、償却資産と事業の数字を一度整理する
税務対応だけで終わらせない経営視点
1月は、
- 税務を整える
- 事業の数字を把握する
- 今年の経営判断をしやすくする
ための大切なタイミングです。
償却資産を整理することは、単なる税金対策ではなく、
- どんな設備を持っているのか
- どこに投資してきたのか
- これから何が必要か
を見直す機会にもなります。
■ 年始の償却資産申告・税務整理はお任せください
木村稔会計事務所では、 確定申告や決算だけでなく、償却資産申告まで含めた年始の税務チェックを行っています。
「忙しくて細かいところまで手が回らない」 「これが申告対象か分からない」
そんな時こそ、専門家をうまく頼ってください。
年始に税務を一度整えておくことで、 一年を安心してスタートすることができます。




