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2026/01/23

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年始に多い「うっかり漏れ」を防ぐ|償却資産申告の基本と1月に確認すべきポイント

■ 個人事業主・法人経営者が1月に確認すべき税務の盲点

1月になると、個人事業主や法人経営者の方から、毎年のようにこんなご相談をいただきます。

「確定申告や決算の準備で手一杯で、償却資産まで手が回らなかった」
「減価償却しているから問題ないと思っていた」
「そもそも償却資産申告が必要なことを知らなかった」

どれも珍しい話ではありません。むしろ、とても多い年始あるあるです。

この記事では、償却資産申告について

  • そもそも何を申告するのか
  • なぜ申告漏れが起きやすいのか
  • なぜ「1月」に確認すべきなのか

を、経営者目線で分かりやすく解説します。


■ 償却資産とは?

確定申告・法人決算とは別に必要な申告

償却資産とは、事業で使用している土地・建物以外の資産のことを指します。

例えば、

  • パソコン、タブレット、サーバー機器
  • 複合機、プリンター
  • 業務用エアコン、冷蔵庫
  • 厨房設備、製造機械
  • 什器、備品、内装設備(建物附属設備)

などが該当します。

多くの経営者の方が勘違いしやすいのが、「減価償却している=申告は済んでいる」という認識です。

しかし、償却資産申告は、確定申告や法人決算とは別に、市区町村へ行う申告です。税務署ではなく、自治体への申告という点も、見落とされやすい理由のひとつです。


■ なぜ償却資産の申告漏れが起きやすいのか

多くの経営者が見落としやすい3つの理由

理由① 税金の存在感が薄い(後回しにされやすい)

償却資産税は、いきなり高額な税金になるケースは多くありません。そのため、「まあ大丈夫だろう」 「指摘されたら対応すればいい」と後回しにされがちです。

しかし、後日まとめて課税されたり、過去分まで遡って修正が必要になると、時間的・精神的な負担が一気に増します。

理由② 年末にまとめて設備投資をしがち

年末は、

  • 業務効率化のための設備導入
  • 節税目的での備品購入
  • 内装やレイアウトの変更

など、設備投資が集中しやすい時期です。

その結果、「何を買ったか正確に把握できていない」 「10万円以上の資産を見落としている」といったケースが、1月に多発します。

理由③ 確定申告・決算に意識が集中する

1月は、

  • 確定申告の準備
  • 決算スケジュールの確認
  • 資金繰りの見直し

など、経営者にとってやることが山積みです。

その中で、償却資産申告は優先順位が下がりやすいのが実情です。


■ なぜ「1月」に償却資産を確認すべきなのか

償却資産申告の期限と年始スケジュールの関係

償却資産申告の期限は、原則として毎年1月31日です。

つまり、1月は

  • 去年購入した資産を洗い出し
  • 申告対象かどうかを判断し
  • 書類を整える

ための、実質的な準備期間となります。

このタイミングを逃すと、「気づいたときには期限を過ぎていた」 「とりあえず未提出のままになっている」といった状態になりがちです。


■ 償却資産申告を放置するとどうなる?

経営者が感じる“地味だが確実な負担”

償却資産申告を後回しにした結果、

  • 後日、自治体から問い合わせが来る
  • まとめて課税される
  • 修正申告や説明対応に時間を取られる

といったことが起こります。

大きなトラブルではなくても、「忙しい時期に余計な対応が増える」というのは、経営者にとって大きなストレスです。


■ 年始の今こそ、償却資産と事業の数字を一度整理する

税務対応だけで終わらせない経営視点

1月は、

  • 税務を整える
  • 事業の数字を把握する
  • 今年の経営判断をしやすくする

ための大切なタイミングです。

償却資産を整理することは、単なる税金対策ではなく、

  • どんな設備を持っているのか
  • どこに投資してきたのか
  • これから何が必要か

を見直す機会にもなります。


■ 年始の償却資産申告・税務整理はお任せください

木村稔会計事務所では、 確定申告や決算だけでなく、償却資産申告まで含めた年始の税務チェックを行っています。

「忙しくて細かいところまで手が回らない」 「これが申告対象か分からない」

そんな時こそ、専門家をうまく頼ってください。

年始に税務を一度整えておくことで、 一年を安心してスタートすることができます。