【経営者必見】役員給与を見直す際の重要ポイント:損金算入のルールと注意点
従業員への給与や賞与は、原則として税務上の損金として認められます。しかし、会社役員に対する給与・賞与(役員給与)は、利益調整といった意図的な操作を防ぐ観点から、原則として損金不算入となります。
ただし、中小企業においては、「定期同額給与」または「事前確定届出給与」のいずれかの要件を満たせば、不相当に高額な部分を除き、役員給与も損金として算入することが可能です。
これらの制度にはそれぞれ厳格なルールが定められており、そのルールに沿った適切な運用が求められます。安易な期中の給与額変更は、税務上のリスクを伴います。
期中の役員給与の変更を避けるためには、中長期的な経営計画に基づいた業績予測を行い、支給可能な役員給与の総額を事前に算出することが重要です。その上で、月々の支給額を決定していくようにしましょう。
役員給与に関する詳細なご相談は、木村会計事務所までお気軽にお問い合わせください。
【令和7年度税制改正】子育て世帯への支援拡充:住宅ローン控除、リフォーム税制、生命保険料控除
令和7年度の税制改正では、子育て世帯の経済的な負担を軽減し、安心して子育てができる環境を整備するため、以下の3つの税制措置が拡充・延長されます。
住宅ローン控除の拡充延長:子育て世帯等への特例が令和7年も適用
令和6年で終了する予定だった、子育て世帯等(19歳未満の子を有する人、または夫婦のいずれかが40歳未満)に対する住宅ローン控除の借入限度額の上乗せ措置と床面積要件の緩和措置が、令和7年においても引き続き適用されることになりました。
住宅リフォーム税制の拡充延長:子育て対応改修で所得税控除
子育て世帯等が現在所有し居住しているマイホームに対して、一定の子育て対応改修工事(リフォーム)を行った場合、標準的な工事費用相当額(上限250万円)の10%相当額などが所得税から控除できる制度です。こちらも令和7年まで適用期間が延長されます。
生命保険料控除の拡充:子育て世帯の控除限度額が引き上げ
令和8年分の措置として、年齢23歳未満の扶養親族がいる子育て世帯を対象に、所得税の生命保険料控除における新生命保険料の一般生命保険料控除額の計算方法が見直されます。これにより、適用限度額が現在の4万円から最高6万円に引き上げられます。
【令和7年5月施行】改正戸籍法:戸籍の氏名にフリガナが追加
これまで戸籍の記載事項ではなかった氏名の「フリガナ」が、令和5年6月の戸籍法改正により、新たに記載事項として追加されることになります。
この制度は、令和7年5月26日から開始されます。 制度開始日以降に、出生などにより初めて戸籍に記載される方は、出生届などの届出時にフリガナを届け出る必要があります。それ以外の方は、以下の流れで戸籍にフリガナが記載されます。
この制度は、令和7年5月26日から開始されます。 制度開始日以降に、出生などにより初めて戸籍に記載される方は、出生届などの届出時にフリガナを届け出る必要があります。それ以外の方は、以下の流れで戸籍にフリガナが記載されます。
- 通知: 令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナに関する通知が届きます。
- 確認: 通知されたフリガナが正しいかどうかを確認します。正しい場合は、特に手続きは不要です。
- 届出: フリガナに誤りがある場合は、令和8年5月25日までに正しいフリガナの届出が必要です。この届出は、マイナポータルからも行うことができます。
ご不明な点や詳細なご相談は、墨田区の木村稔会計事務所までお気軽にお問い合わせください。