2025年(令和7年)改正で『年収の壁』はどう変わる?
2025年(令和7年)度の税制改正や年金制度改正法案の提出により、いわゆる『年収の壁』に大きな変化がありました。これにより、働き方や家計に影響が出る可能性があります。木村会計事務所が、今回の改正による『年収の壁』の変化について、所得税と社会保険の側面から詳しく解説します。
所得税の『年収の壁』:103万円・150万円の壁はどうなる?
所得税にはこれまで「103万円の壁」や「150万円の壁」といった所得税が課税されたり、配偶者控除や扶養控除の適用に影響を与えたりする基準がありました。今回の改正では、基礎控除額が年収に応じて10万円〜47万円引き上げられ、さらに給与所得控除額の最低保障額も10万円引き上げられました。
1. 「103万円の壁」の変化:本人と扶養への影響
これまで給与収入が103万円を超えると所得税が課税され、また、扶養者の扶養控除から外れる基準とされてきた「103万円の壁」が見直されます。
本人への影響:所得税が課税される基準が「160万円の壁」へ
改正前は給与収入が103万円を超えると本人に所得税が課されていましたが、令和7年からは給与収入が160万円を超えてから所得税が課されるようになります。
子などの扶養者への影響:扶養控除から外れる基準が「123万円の壁」へ
改正前は給与収入が103万円を超えると、アルバイトなどで働くお子さんなどが親などの扶養者における扶養控除の適用から外れていましたが、令和7年からは給与収入が123万円を超えると扶養控除の対象から外れます。
なお、19歳以上23歳未満の大学生などが対象となる特定扶養控除については、給与収入が188万円を超えると扶養から外れるようになります(150万円超〜188万円以下の間は収入に応じて控除額が逓減します)。
2. 「150万円の壁」の変化:配偶者特別控除への影響
これまでパートなどで働く配偶者の給与収入が150万円を超えると、配偶者特別控除の控除額が満額の38万円から段階的に減額されていく基準とされていたのが「150万円の壁」です。
今回の改正により、この壁は「160万円の壁」へと見直されます。これは配偶者特別控除自体の見直しではなく、給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられたことによるものです。
社会保険料の『年収の壁』:106万円・130万円の壁はどうなる?
社会保険には「106万円の壁」と「130万円の壁」が存在し、これらの基準を超えると社会保険への加入義務が生じ、保険料の負担が発生していました。
1. 「106万円の壁」の撤廃
今回の改正で、いわゆる「106万円の壁」が撤廃されま。
これまでは、企業の規模によってパートなどの短時間労働者の社会保険加入要件が定められており、その要件の一つに「賃金要件(月額88,000円以上、年換算で約106万円)」がありました。この賃金要件が今回の改正により撤廃となります。
撤廃時期は、年金制度改正法の公布から3年以内の政令で定める日からの予定です。
2. 企業規模要件の撤廃と将来的な展望
賃金要件の撤廃の他に、段階的に企業規模要件も撤廃されていきます。全ての改正が適用となる令和17年(2035年)10月1日からは、どの企業規模の会社でも、2ヶ月を超えて継続して週20時間以上勤務するパートなどの従業員は、原則として全員が社会保険に加入することになります。
【一覧表】改正後の『年収の壁』をチェック!
今回の改正による『年収の壁』の主な変更点をまとめました。ご自身の働き方や収入と照らし合わせてご確認ください。
年収の壁の種類 | 改正前 | 改正後 |
所得税が発生する給与収入 | 103万円超 | 160万円超 |
扶養控除から外れる給与収入 | 103万円超 | 123万円超 |
特定扶養控除から外れる給与収入 | 103万円超 | 188万円超 |
社会保険へ加入する賃金要件 | 106万円超 | 撤廃 |
今回の改正は、従業員の皆様の働き方や企業の社会保険加入義務に大きな影響を与えます。ご不明な点がございましたら、木村会計事務所までお気軽にご相談ください。