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お知らせ

2026/03/18

お役立ち情報

3月は見直しのタイミング。外国人スタッフの税務対応、整理できていますか?

3月は年度末を迎える企業も多く、経理や税務の最終確認が集中する時期です。
このタイミングになると、事業者の方から

  • 「外国人スタッフの税務処理はこれで合っていますか?」
  • 「海外の方を雇用している場合、会社側はどこまで対応が必要なのでしょうか?」

といったご相談が増えてきます。

近年、日本では外国人労働者の受け入れが進み、さまざまな業種で外国人スタッフが活躍しています。
その一方で、外国人労働者の税務対応は日本人とは異なる点も多く、判断が難しい分野でもあります。

特に3月は年度の区切りとなる重要な時期であり、税務処理の見直しを行う絶好のタイミングです。


■外国人労働者の税務が複雑になる理由

外国人スタッフの税務が難しい理由の一つは、

在留資格や滞在期間によって税務上の取り扱いが変わる点にあります。

①居住者・非居住者の違い

日本の税務では、外国人であっても以下の区分で扱われます。

  • 居住者(日本に生活の拠点がある)
  • 非居住者(短期間の滞在など)

この違いによって、

  • 課税対象となる所得の範囲
  • 源泉徴収の方法
  • 必要な手続き

が変わるため、最初の判断が非常に重要です。

②雇用形態による違い(留学生・技能実習・就労ビザなど)

外国人スタッフは、

  • 留学生のアルバイト
  • 技能実習生
  • 就労ビザで働く方

など、さまざまな立場で勤務しています。

それぞれで収入状況や就労条件が異なるため、税務処理も一律ではありません。
この点が、企業側にとって分かりにくさにつながっています。


■企業側が押さえておきたい税務ポイント

外国人労働者を雇用する際、企業として確認しておきたい主なポイントは次の通りです。

①源泉徴収の取り扱い

給与支払い時の源泉徴収は、居住者か非居住者かによって税率や処理方法が異なります。
区分を誤ると、後から修正が必要になるケースもあるため注意が必要です。

②年末調整の対象になるか

外国人スタッフでも条件を満たせば年末調整の対象になります。
ただし、

  • 年の途中で帰国する場合
  • 非居住者に該当する場合

などは対象外となることもあるため、事前確認が重要です。

③住民税の扱い

住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、退職や帰国のタイミングによって取り扱いが変わることがあります。
特に年度の切り替え時期は、見落としやすいポイントです。

④海外送金との関係

給与の一部を海外へ送金する場合には、課税関係や記録の管理が重要になります。
状況によっては税務上の確認が必要になるケースもあります。

⑤帰国時の税務対応

外国人スタッフが帰国する際には、通常とは異なる処理が必要になる場合があります。
この「出国時の対応」は、特に見落とされやすいポイントの一つです。


■3月は“見直し”を行うベストタイミング

3月は年度末で忙しく、経理や税務の確認が後回しになりがちな時期です。
その結果、

  • 処理の誤りに後から気づく
  • 判断が曖昧なまま進めてしまう

といったケースも少なくありません。

また、4月は新たな人材を迎える企業が増えるタイミングでもあります。
だからこそ、3月のうちに現在の税務処理を整理しておくことで、新年度をスムーズにスタートすることができます。


■よくあるご相談と注意点

実際に多いご相談としては、

  • 「この源泉徴収で問題ないでしょうか?」
  • 「どこまで会社が対応すべきですか?」
  • 「帰国するスタッフの処理はどうすればいいですか?」

といった内容があります。

こうした疑問は一つひとつは小さく感じられますが、放置してしまうと後からの修正対応や余計な手間につながる可能性があります。


■まとめ|外国人労働者の税務は早めの整理が安心

外国人労働者の税務は、在留資格や収入状況によって判断が分かれるため、どうしても複雑になりがちです。

3月は忙しい時期ではありますが、
このタイミングで一度整理しておくことで、4月以降の業務負担を大きく減らすことができます。

「この処理で合っているのか不安」
「対応範囲を整理しておきたい」

と感じた際は、早めに専門家へ相談することが安心です。

外国人労働者の税務対応についてお悩みの方は、
木村稔会計事務所までお気軽にご相談ください。