公認会計士・税理士・中小企業診断士 | 木村稔会計事務所

個人のお客様

サラリーマンの申告から相続税対策まで対応いたします。

サラリーマンの方は所得税が源泉徴収されますので、確定申告は馴染みのない人が多いと思われます。
サラリーマンの方でも確定申告をすることで還付金を受けられるケースがあります。
例えば医療費が多くかかった場合や慈善団体に寄附をした場合は、税金の還付を受けることができます。
自営業の方や投資不動産を所有している方は、所得税の申告が必要となります。
また親が亡くなった場合は相続税の申告が必要となる場合があります。

個人の方の申告といっても申告の内容や種類は多岐にわたります。
それぞれの個人の方の置かれている状況や意向に沿って最適な申告のご提案をいたします。

所得税の確定申告

  • 医療費控除を適用したい
  • 寄附をしたので控除で
    還付したい
  • 株で損をしたので
    損失を繰越したい
  • 住宅ローンを組んだため
    初年度の申告をお願いしたい
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スポットの確定申告でもお気軽にご相談ください

サラリーマンの方で1月1日から12月31日の1年間で病院治療費や薬の購入などで一定金額を超える支出があった場合、医療費控除の申告をすることにより会社で源泉された税金が戻ってきます。

また赤十字やユニセフなどへの特定の寄附があった場合にも同様に税金の還付を受けることが可能です。最近流行のいわゆる「ふるさと納税」は5か所の自治体までは手続きをすることで申告不要となりますが、5か所以上寄附したいという方は申告することで税金が還付されます。

また上場株式で今年に発生した損失がある場合、確定申告をすることで翌年以降3年間の繰り越しが可能となります。繰り越しをすることで翌年以降の譲渡益と相殺ができ将来の税金を減少させることができます。

(参考)各種所得控除適用 10,000円~

個人事業を営まれているお客様

(参考)個人事業の申告
50,000円~
  • 個人事業者で申告に不安
  • 思ったより所得が出そうで節税を検討したい
  • 青色申告を行いたい
  • 税務調査の依頼が来たがどうしてよいかわからない etc…
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個人事業の確定申告や税務調査もお任せください。

商店や飲食店などを営んでいるような個人の方は、1月1日から12月31日までの事業活動の成果を集計して税金を算定し、翌年2月16日から3月15日までの期間に申告と納税を行わなけれなりません。所得税の申告方法として、主に青色申告と白色申告とがあります。 青色申告を選択した場合、ルールに沿った記帳が義務付けられる代わりに、最高65万円の所得控除、赤字の翌期以降への繰越し、各種特例が受けられ、また家族従業員への給与支払が必要経費にできるなどの特典があります。
木村稔会計事務所の考えとしては、青色申告を行って税務メリットを受けて申告することを推奨しています。

税務調査は、自営業の方にとってあまり馴染みがないものと思われます。過度な心配や恐怖を感じることはありません。木村稔会計事務所では税務調査にあたり、どのような流れで調査が行われるかを説明し、内容を理解いただくように対応しています。毎年の確定申告を真摯に行っていれば、堂々と胸を張って調査に臨むことができます。調査当日は当事務所の職員が立会って税務署の対応をするサービスも行っておりますので、ご安心ください。

不動産の所有のお客様

(参考) 不動産1件所有
30,000円~
  • 不動産所得の申告書を作成してほしい
  • 不動産を譲渡したときの税金を教えてほしい
  • 不動産を購入したいが税金はいくらかかるか知りたい
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不動産所有の申告もお任せください。

サラリーマンの方の副業として、不動産投資をされている方は多いと思います。低金利の時代ですから、少しでも利回りの良い不動産に向けて投資する流れは当然だと思います。
不動産に投資した場合、不動産自体の管理は、管理会社が行ってくれますが、税金の申告は不動産の所有者自身で行わなければなりません。申告を忘れていて税務署から連絡が来て初めて申告が必要であることを知ったという方も少なくありません。特に相続で不動産を引き継がれた方は、忘れてしまうことが多い傾向にあります。

また不動産は所有しているときだけでなく、売買するときにも税金が影響してきます。例えば購入するときは不動産取得税という税金が発生し、売却時には譲渡益が発生するケースでは譲渡所得課税が発生します。これらは非常に税負担が大きくなることがありますので、事前にどのくらい発生するかを検討する必要があります。

相続・贈与のお客様

(参考) 贈与税申告
10,000円~
(参考) 相続税申告
150,000円~
  • 相続税申告書を作成してほしい
  • 相続税がどのくらい発生するのか知りたい
  • 相続税対策を検討したい
  • 贈与税の申告をしたい
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遺産分割対策は思い立ったときに対応を!

相続税は特殊な税金で、自身が亡くなったときに発生するので、子供が何とかするだろうと考えている人も多いと思います。生前に自分の財産を子供に話しておきたくないと考えている方も多くいます。また自分の財産はそれほどないから相続税の心配はしなくても大丈夫だろうと思っている人も多いです。相続財産を受ける子供たちにとって一番困るのは、兄弟間で争いになることです。どのように財産を分割したらよいかで争いとなり、それまで仲のよかった兄弟の仲が悪くなり、最悪のケースは裁判まですることになってしまいます。よく言われる「相続」は「争続」(あらそう相続)と言われるゆえんです。自分が亡くなって子供たちが争っては本望ではないと思います。そのためにもしっかりと遺産分割の遺言書を記載して保存しておくことが親の務めでもあります。

相続税についても平成27年の税制改正により非課税となる基礎控除の金額が大幅に減額となり相続税のかかる対象者の範囲が広くなりました。改正前までは相続人3人で財産が7,000万円のケースでは税金は発生しませんでしたが、現在は非課税枠を超えてしまいます(相続人3人のケースでは改正前非課税枠8,000万円→改正後非課税枠4,800万円)。

遺産を誰に与えるかと相続税対策は思い立ったときにやるしかありません。先延ばしにしていては、何もせずに死んでしまい、残された家族に迷惑をかけることになります。家族に迷惑をかけないためにも早期に検討していきましょう。

サービスの流れ

STEP. 01

まずはお電話 0120-12-7408 もしくはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

STEP. 02

弊社よりご連絡致します。来所もしくは訪問にて打ち合わせを行わせていただきます。
(必要な書類などを確認いたします。)

STEP. 03

御見積書を作成し提出致します。
御見積書の内容を理解していただけるよう各項目の内容を詳細に説明いたします。

STEP. 04

条件が合えば契約合意となります。契約締結後、サービス開始となります。