「マイクロ法人」は本当にメリットがあった?
国民健康保険料の節約や税金対策のために、流行の「マイクロ法人スキーム」を導入したものの、「手間とコストばかり増えて、思ったほどメリットがない…」と感じていませんか?
法人住民税の均等割(年間7万円〜)や会計処理の煩雑さ、税理士費用の増加など、実際に運用してみると維持コストが予想以上に重く、個人事業主に戻る「個人成り」を検討する方も増えています。
木村会計事務所は、あなたの事業にとって最適な経営形態を見直すためのサポートをします。
「個人成り」のメリット・デメリット
マイクロ法人から個人事業主に戻ることには、それぞれメリットとデメリットがあります。
- メリット:
- 法人維持コスト(均等割、税理士費用など)がなくなる
- 会計・申告作業がシンプルになる
- 社会保険の負担を調整しやすい
- デメリット:
- 国民健康保険料が高くなる可能性がある
- 個人事業主の所得税率が高くなる可能性がある
- 法人がなくなるため、事業の信用度が低下する可能性がある
法人解散の落とし穴「みなし配当」に注意!
マイクロ法人を解散する際、最も注意すべきなのが「みなし配当」です。解散時に内部留保(会社に蓄積された利益)を役員に分配すると、その分配金が「配当所得」と見なされ、所得税・住民税が課税されます。
例えば、内部留保が900万円ある場合、役員に分配すると約120万円の税金が発生するケースも。この大きな税負担を避けるためには、事前に専門的な対策が必要です。
税負担を減らす「みなし配当」対策
みなし配当による課税リスクを軽減するためには、以下の方法が有効です。
- 役員報酬の調整: 解散前に役員報酬として少しずつ利益を取り崩していく方法です。
- 役員退職金の設定: 退職所得は税制上の優遇措置が大きいため、役員退職金として利益を分配することで、大幅な節税が期待できます。
木村会計事務所は、事業の状況に合わせた最適な解散手続きと、税負担を最小限に抑えるための計画をサポートします。