公認会計士・税理士・中小企業診断士 | 木村稔会計事務所

お知らせ

2025/06/15

お役立ち情報

家族も会社も得する!税制改正・経営改善・経理効率化で事業と家計を強くする

親の税負担を軽減!大学生の扶養控除が年収188万円まで拡大

大学生のお子さんを持つ親御さんへ朗報です!令和7年度の税制改正により、これまで年収103万円以下だった大学生の扶養控除(特定扶養控除)の要件が、年収123万円以下に引き上げられました。

さらに、新たに設けられた「特定親族特別控除」により、お子さんの年収が123万円を超えても、最大で188万円まで所得控除が受けられるようになります。

これにより、お子さんがより多く働けるようになり、保護者の税負担も軽減されるため、家計にもメリットが大きいです。学生アルバイトを雇用する事業者にとっても、人材確保の選択肢が広がり、柔軟なシフトを組めるようになると期待されます。

経営改善のチャンス!期の「折り返し」で業績を向上させる実践術

会社の経営計画は、単なる目標ではありません。毎月の実績と照らし合わせることで、その真価を発揮し、業績改善の大きなチャンスを生み出します。期の「折り返し」となるこの時期は、上半期の業績をじっくりと振り返る絶好の機会です。

FXクラウドシリーズの「予算実績比較表」で売上高や利益の実績と予算を確認し、全体像を把握しましょう。さらに「当期決算の先行き管理」で業績予測値をシミュレーションすることで、「このままいくとどうなるか」を具体的に見える化できます。

シミュレーションから見えてくる改善点を洗い出し、「1日あたりの売上をあと2万円増やせば資金繰りが安定する」といった、1日単位の具体的な行動目標に落とし込むことで、効率的な業績改善へと繋げられます。

経理の疑問を解消!支払時に「一括費用計上」できるのはどんな費用?

「今期の費用は今期に、来期の費用は来期に」が経理の基本原則です。翌年分の地代家賃や保険料など、期末にまだサービスを受けていない支払いについては、原則として「前払費用」として資産計上し、翌期以降に費用化するのが一般的です。

しかし、例外として「短期前払費用の特例」があります。これは、支払日から1年以内にサービス提供を受ける費用であれば、一定の要件を満たすことで、支払った期に一括で費用計上できる便利な制度です。

ただし、事業に必要な「重要な費用」は対象外となるほか、利益調整目的での利用は認められません。この特例を正しく理解し活用することで、経理処理の効率化を図りましょう。