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2026/04/23

お役立ち情報

4月は要注意。外国人労働者の税務、整理できていますか?

4月は新年度のスタートとともに、雇用環境にも大きな変化が生まれる時期です。
特に外国人労働者を雇用している事業者にとっては、

  • 新規採用の増加
  • 在留資格の更新・変更
  • 給与体系や契約内容の見直し

などが重なるため、税務処理の見直しが必要になるタイミングでもあります。

「何となく処理しているが正しいか分からない」
「制度が複雑で不安がある」

このようなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

本記事では、外国人労働者に関する税務の基本と、4月に見直すべきポイントについて解説します。


■外国人労働者の税務で押さえるべき基本

①居住者・非居住者の区分とは

外国人労働者の税務において、まず重要なのが「居住者」と「非居住者」の区分です。

  • 居住者:日本に住所がある、または1年以上滞在する見込みがある人
  • 非居住者:それ以外の人

この区分によって、課税対象となる所得や税率が大きく異なります。

例えば、非居住者の場合は原則として日本国内で得た所得のみが課税対象となり、
源泉徴収の方法も異なるため、適切な判断が必要です。

②在留資格と課税関係の注意点

在留資格によって、働き方や収入の形態が変わることがあります。

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 特定技能
  • 留学生(資格外活動)

これらの違いによって、

  • 就労可能な時間
  • 副業の可否
  • 所得の種類

が異なり、結果として税務処理にも影響が出る点に注意が必要です。


■4月に見直すべき税務ポイント

①源泉徴収の区分は正しいか

外国人労働者に対する給与については、
居住者か非居住者かによって源泉徴収の方法が異なります。

特に注意したいのは、

  • 入社時の区分判断が曖昧なまま処理しているケース
  • 在留状況の変化に応じた見直しができていないケース

です。

4月は新規雇用が増えるため、最初の判断を誤らないことが重要です。

②住民税の取り扱い

住民税についても、居住者かどうかで扱いが異なります。

  • 居住者:原則として課税対象
  • 非居住者:原則として課税対象外

ただし、前年の状況によっては課税されるケースもあるため、
個々の状況を正確に把握する必要があります。

③扶養控除・各種控除の適用

外国人労働者の場合、国外にいる家族を扶養に入れるケースもあります。
この場合、

  • 扶養関係を証明する書類
  • 送金記録

などの提出が求められます。

書類不備があると控除が認められない可能性もあるため、
事前の確認が重要です。


■よくあるミスとトラブル事例

①区分の誤りによる税額ミス

居住者・非居住者の判断を誤ることで、
本来とは異なる税率で処理してしまうケースがあります。

これにより、後から修正対応が必要となり、
事業者・従業員双方に負担がかかることになります。

②在留資格と実態の不一致

契約内容と実際の働き方が一致していない場合、
税務だけでなく労務面でも問題になることがあります。

特に副業や労働時間の管理には注意が必要です。

③書類管理の不備

必要書類の保管や確認が不十分な場合、
調査時に説明が難しくなることがあります。

外国語の書類が含まれる場合は、
内容の把握も含めて整理しておくことが大切です。


■外国人雇用は「継続的な管理」が重要

外国人労働者の税務は、一度対応すれば終わりではありません。

  • 在留資格の更新
  • 滞在期間の変化
  • 家族構成の変化

などに応じて、継続的な見直しが必要となります。

そのため、

  • 定期的な情報確認
  • 書類の更新
  • 専門家との連携

が、適切な運用のポイントになります。


■まとめ|4月は税務体制を整える絶好のタイミング

4月は新しいスタートの時期であると同時に、
税務体制を見直す絶好のタイミングです。

外国人労働者の税務は制度が複雑である分、
小さなミスが後々大きな負担につながる可能性もあります。

「この処理で合っているのか不安」
「制度が複雑で整理しきれない」

そう感じた際は、早めに専門家へ相談することで、
リスクを未然に防ぐことができます。

外国人労働者の税務対応についてお悩みの方は、
木村稔会計事務所までお気軽にご相談ください。